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第7章 監査
第24条 (監査の選任と職務)
当協会は、1名以上の監査を置くことができる。監査は、理事会での選出により、総会で選任する。監査は理事会や運営委員会の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び運営委員に対し事業の報告を求めることと、当協会の運営及び財産の状況の調査をすることができる。
第25条 (監査の任期)
監査の任期は3年とし、その3年を超えない当協会の事業年度の最終終了日までとする。但し、退任又は解任により、欠員が発生した場合の後任者の任期は、前任者の任期の終了日までとする。
第8章 財政
第26条 (収入)
当協会の収入は、会員の会費、寄付金、賛助金、そのた収入とする。
第27条 (支出)
当協会の支出は、予算に基づいて執行する。
第28条 (事業年度)
当協会の事業年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
第9章 補則
第29条 (本協会規約の改正)
本協会規約は、理事会の審議及び議決と総会の議決による承認にて改正できる。
第30条 (本協会規約の効力)
本協会規約は、理事会の審議と議決及び総会の議決による承認が完了した日時より、効力が発生する。-以上-
