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第17条 (理事会構成員の選任)

理事会の構成員は、次の方法で選任する。

  1. 理事長:代表理事は、理事会からの選出及び総会の承認を経て選任され、理事会の議長であると共に、当協会を代表する者とし、理事長と称する。理事長は、当協会の理事として3年以上在籍した者又は運営委員会の構成員で2年以上在籍した者でなければならない。但し、初代理事長は、その資格について例外とする。なお、理事長は、日本国籍又は、新たな就任日から3年以上の日本在留資格を持っている、日本での居住者とする。
  2. 副理事長:理事長が理事の中から選任する。
  3. 理事:理事長が正会員の中で推薦し、運営委員会の承認を経て選任することができる。但し、正会員が団体の場合、団体を代表する個人1名が理事になることができる。運営委員会の承認については、運営委員会の構成員の過半数の賛成とする。

第18条 (理事の任期及び解任)

理事会の構成員の任期は2年とし、その2年を超えない当協会の事業年度の最終終了日までとする。

事業年度の翌年度に対し、当協会の判断により会員資格が更新されなかった者、本人の意思で会員資格を更新しなかった者、退会した者、第10条に記載された理由にて会員資格が停止及び除名になった者が理事会の構成員だった場合は、その会員資格が失われた時点を持ち、理事会の構成員からも解任される。また、その他本協会規約に定める義務や職務を正当な理由なく行わない場合や、当協会の正常な運営に悪影響を及ぼすと判断される場合、運営委員会の決議により総会を経て解任することができる。

第19条 (運営委員会の構成)

運営委員会の構成員は、運営委員とし、理事長、副理事長、そして理事長が理事の中から選任した複数名の運営委員と構成される。運営委員会の下には、理事長と副理事長以外の運営委員の担当業務により、事務局、財務、組織管理、事業運営、広報、企画、その他役割による名称などを付けた担当組織を持つことができる。

第20条 (運営委員会の職務)

運営委員会は、理事の選任と、顧問及び特別顧問を選任及び解任することができる。当協会の運営に関わる全般的な業務の実施、理事長の要請による事案の審議及び実施、理事会が事前決議した事案の中で総会の議決を必要としないものに対しての承認を行う。

理事長は、運営委員会の議長とする。

第21条 (運営委員の選任)

運営委員は、理事長が選任する。

第22条 (運営委員の任期及び解任)

運営委員の任期は2年とし、その2年を超えない当協会の事業年度の最終終了日までとする。但し、運営委員の任期中に退任又は解任があり、欠員が発生した場合には、前任者の任期期間の間、後任者がその職務を行うこととする。理事長が運営委員会の議長として職務を行えない理由がある場合は、副理事長が代行する。

事業年度の翌年度に対し、当協会の判断により会員資格が更新されなかった者、本人の意思で会員資格を更新しなかった者、退会した者、第10条に記載された理由にて会員資格が停止及び除名になった者が運営委員だった場合は、その会員資格が失われた時点を持ち、運営委員からも解任される。その他本協会規約に定める義務や職務を正当な理由なく行わない場合や、当協会の正常な運営に悪影響を及ぼすと判断される場合、理事長が解任することができる。

第23条 (運営委員会の招集)

運営委員会は、必要に応じ理事長が招集する。