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第6条 (入会及び退会)

  1. 正会員、準会員の入会は、当協会で別に定めた会員規約の確認の上、入会申込書を提出する必要があり、当協会の理事長の承認を得なければならない。
  2. 入会申込書を提出すると同時に会員規約には同意したものとする。
  3. 会員は任意にいつでも退会することができる。但し、退会する時には退会申込書を提出しなければならない。

第7条 (権利と義務)

会員は以下の権利と義務を有する。

  1. 正会員は、当協会の目的と事業に関わるすべての活動に参加する権利を有し、当協会内で会員間の交流と協業に参加することができる。正会員に限り、理事長の推薦により理事に選任されることができる。
  2. 会員は、会員規約を遵守し、総会および理事会の決議事項を遵守する義務を有する。
  3. 準会員及び名誉会員は、当協会の各種行事の一部に参加することができるが、理事会の構成員にはなれない。
  4. 会員は、当協会が別に定めた会員規約に記載されている会費を支払わなければならない。 但し、会費が無料の場合は該当しない。

第8条 (会費)

会員の年会費などの会費については、当協会の会員規約に定めるものとする。但し、運営委員会が別に定める特別免除期間等がある場合は、会費の免除をすることができる。その他、運営委員会の判断の上、やむを得ない事情を持っている特定会員の会費を免除することができる。また、会員間の交流のための親睦、当協会の主催又は主管にて行われる各種行事へ参加する会員には、その行事毎に必要な経費の負担を要請することができる。

第9条 (禁止行為)

当協会の健全な発展のために会員は次のような行為をしてはならない。

  1. 日本国内法を遵守しない行為
  2. 会員間の交流及び協業の際に関連する該当国の法律を遵守しない行為
  3. 当協会から得た情報や会員の活動が、政治的な目的又はその他不当に利用される行為
  4. 当協会の名誉を毀損する行為や事業を妨害する行為
  5. 当協会の会員に対して根拠なく誹謗する行為
  6. その他、当協会の正常な運営を阻害する行為

第10条 (会員資格の停止及び除名)

会員が第7条の義務を故意又は長期に履行しない場合又は、第9条の禁止行為及び次のような行為をした場合は、当協会の運営委員会の決議を経て除名又は会員資格の停止に処することができる。

  1. 年会費が有料の場合、会員資格の開始又は更新後、6ヶ月以上会費を支払われていない時
  2. 当協会に対して不正行為をした時
  3. 会員個人の死亡、会員団体の清算又は破産、その他やむを得ない事情により、会員の資格が維持できない時
  4. その他、会員の行為により、当協会の正常な運営に持続的な支障があると判断された時